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国債の源泉徴収の還付と所得の内訳書の書き方

①国債を保有してその利子収入があるのですが、今年度ほかの所得が少なく国債の源泉徴収分の還付ができるため申告分離課税で申告しようと思っています。
国債利子ですが、特定公社債?のため上場株式等の配当に分類して申告分離できるとのことでいいでしょうか。

②また、所得の内訳書の書き方でご相談なのですが、相手先は財務省とその法人番号でいいのでしょうか?

税理士の回答

①について
平成28年1月1日以降に発行された国債の利子については「上場株式等に係る配当所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告することができるようになりましたが、平成27年以前発行の国債の利子については、源泉分離課税のみのため確定申告を還付を受けることはできません。
平成28年以降発行の国債(変動10年でないか)かどうかご確認ください。

②について
法人番号を記載すれば、「名称(氏名)」および「所在地(住所)」の記載を省略することができます。

本投稿は、2024年01月25日 05時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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