確定申告の際に自分名義の実家を売却損と株の売却益が損益通算できるかどうか
30年前に当時6000万で両親が住宅購入し、両親が他界し自分名義となったこの住宅を今年2000万で売却。4000万の売却損が発生。
一方、今年の株の売却益(特定口座・源泉徴収なし)が300万あり。20.315%の所得税を支払いが必要となるが、住宅の売却損と損益通算できますか?
あと、私は白色申告ですが、株の繰り越し控除が3年できるように、住宅の売却損は節税に役立ちますか?
税理士の回答

株の譲渡益と住宅の売却損は損益通算できません。
住宅の売却損は繰越できずに切り捨てとなります。
ありがとうございます。ご回答明快でスッキリしました。
本投稿は、2024年01月25日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。