税理士ドットコム - 確定申告の際に自分名義の実家を売却損と株の売却益が損益通算できるかどうか - 株の譲渡益と住宅の売却損は損益通算できません。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告の際に自分名義の実家を売却損と株の売却益が損益通算できるかどうか

確定申告の際に自分名義の実家を売却損と株の売却益が損益通算できるかどうか

30年前に当時6000万で両親が住宅購入し、両親が他界し自分名義となったこの住宅を今年2000万で売却。4000万の売却損が発生。

一方、今年の株の売却益(特定口座・源泉徴収なし)が300万あり。20.315%の所得税を支払いが必要となるが、住宅の売却損と損益通算できますか?


あと、私は白色申告ですが、株の繰り越し控除が3年できるように、住宅の売却損は節税に役立ちますか?

税理士の回答

本投稿は、2024年01月25日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,957
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,648