自営業 親子で仕事をしております。確定申告について
こんにちは
自営業で建築金物取付の仕事をしております。
今年5月より18歳の息子が主人の下で働いております。
世帯主 主人 43才
私 妻 42才 6月30日にて退職 昨年までは 175万円の収入 扶養から外れてました。
長女 20才 6月30日にて退職 昨年までは 220万円の収入 扶養から外れてました。
長男 18才 今現在主人と仕事 昨年は扶養内
次男 17才 学生 扶養内
親子で仕事 確定申告はどのように変わるのでしょうか?
(毎年 白色申告してます。この先も白色申告で申告します。)
税務署で色々聞いたのですが良くわからないまま帰宅しました。
息子には毎月25万円払ってます。
5月~12月 約200万円になると思います
①
確定申告の際に記入する収支内訳書ですが 給料工賃もしくは外注工賃に記入する事はできまますか?
税務署では専従者控除の所で50万円引くことしかできないと言われました。
200万-50万円=残り150万円は主人の売上(収入)金額になりますか?
②
話しが変わりますが今年6月30日で私が会社を退職しました。
秋より仕事を探すのですが今度は扶養に入ろうと思います。
専従者控除のところで103万円超えなければ86万円記入する事できますか?
専従者の所は50万円+86万円 足した金額を記入する事はできますか?
来年の申告 息子は扶養から外れるのでしょうか?
配偶者控除と配偶者特別控除はどう違いますか?
私と娘は秋より就職活動します。
私は扶養内 娘は正社員で働く予定なので扶養から外れると思います。
宜しくおねがいします。
税理士の回答

所得税の事業所得の計算において、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除く)は必要経費にできないこととなっております。
そして、青色申告者でない人(白色申告者)については、ご家族への給与は「事業専従者控除」の金額が、必要経費とみなされます。
「事業専従者控除額」は、次の(イ)又は(ロ)の金額のどちらか低い金額です。
(イ)事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ一人につき50万円
(ロ)この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
従って、ご質問の①につきましては、「給料工賃」や「外注工賃」として記載することはできず、ご長男ということですと事業専従者控除額は50万円となることが考えられます。
結果、差額の150万円は御主人の事業所得となってしまいます。
なお、ご長男が受け取る給与相当分はご長男にとっては所得となりませんので、そこに税金がかかることはありません。
ご長男への給与を必要経費にするためには、ご主人が「青色申告者」を選択し、ご長男への給与を「青色事業専従者給与」として届け出ることが必要です。青色事業専従者給与として予め届け出ておけば、ご長男への給与は必要経費とすることができます。
ご質問の②につきましては、「白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない」こととなっています。(青色申告者の事業専従者も同様です。)
給与等の金額にかかわらず、事業専従者という立場になった時点で扶養親族から外れることになります。
配偶者特別控除とは、「配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる制度」をいいます。年間の給料が103万円を超えた時点で配偶者控除は使えなくなりますが、それに代えて、段階的に金額が少なくなる仕組みで控除できるものが配偶者特別控除になります。
以上、宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
今の状況は専従者は50万円しか控除が受けれないと言う事ですね。
青色申告にした場合息子の給料を必要経費とする事が出来るのは大きいですね。
青色申告にした方が市民税・県民税かなり変わりますね。
例えば 息子が違う住所で住んでたら 給料工賃経費 白色で落とすことは問題ないですよね。
その場合息子に税金がかかりますね。
白色申告は領収書を台帳につけ 申告の際に収支内訳書に経費事分けてました。
請求書の方も毎月台帳につけ 入金金額と通帳を合わせ申告しておりました。
青色申告にした場合は白色申告と書き方が全く違いますか?
この仕事20年目になります。税理士さんとのやり取りは一度もないです。
青にした場合税理士さん必要ですか?
今年は10000000円超えるので消費税の申告も必要となります。
消費税は28年の4月に支払いになりますか?
何パーセント位払うのでしょうか?
例えばの話で教えて頂けると有難いです。
今年の収入金額が15000000円とした場合?
私が悩んでる事は扶養内で働くか悩んでます。
白色申告の場合と青色申告の場合の控除額が知りたいです。
103万円以下の収入の場合の控除額は?
103万円以上~130万円以下の収入の場合控除額は?
130円以上~141円以下の収入の場合の控除額は?
141円以上の収入の控除額は?

ご連絡ありがとうございます。
ご質問に関して、回答だけを記載させて頂きますのでご了承ください。
青色申告の場合には「専従者給与」が必要経費にできて、かつ、事業所得の場合には青色申告特別控除が別途65万円適用できますので、納付税額がかなり変わります。
息子さんが事業主と「生計が別」であれば、給料として必要経費にすることができます。その場合には、息子さんが受け取る給料は給与所得となり、課税の対象となります。
基本的には現状の方法で問題ありません。それらを基に、最終的には複式簿記の総勘定元帳の作成までして頂ければ大丈夫です。最近は安価な会計ソフトも販売されていますので、税理士に依頼しなくても書類の作成まではできると思われます。パソコン等の操作が苦手な方や、その時間も惜しい方、節税対策等のアドバイスをご希望の方は、税理士に依頼されると宜しいと思います。
消費税は前々年の課税売上で判定します。前々年の課税売上が1000万円を超えていれば課税事業者になりますが、そうでない場合には免税事業者となります。
今年(H27)が1000万円を超えますとH29年が課税事業者となります。
消費税の計算は「課税売上」から「課税仕入れ」を控除して計算しますので、簡易課税の場合を除いては売上高だけでは算定が困難です。ご了承ください。
配偶者特別控除につきましては、下記サイトをご参照ください。
宜しくお願いします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
本投稿は、2015年07月08日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。