相続時精算課税制度の選択申告の必要書類について
はじめまして。お世話になります。
昨年の令和5年度に息子に相続時精算課税制度で2500万円贈与しました。
3月15日までに申告しないといけないのですが、添付必要書類を調べたところ
贈与を受けた人が18歳に達した時以後の住所がわかるもの、とありますが
住民票をとっても前住所しか表示されていません。
息子は18歳以降3回住所が変わっております。
どうすれば18歳以後の住所を証明できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
「戸籍の附票」が証明になりますが、
贈与を受けた人が18歳に達した時以後の住所がわかるもの
は添付必要書類ですか?
早速のご回答ありがとうございます。
戸籍の附票でわかるのですね。
国税庁のページには18歳以後の住所がわかるものと書いてあり、戸籍の附票とは書いてくれていなかので知りませんでした。
ありがとうございました。
何度も申し訳ございません。
本日息子の戸籍の附票をとったのですが息子が結婚して新戸籍になってからの住所しか記載されていませんでした。
この場合私の戸籍の附票で息子の18歳以後の住所は証明されますか?
私の本籍地が遠方の為、本日郵送で請求しております。

中田裕二
再度申し上げますが、相続時精算課税制度選択届出書の添付書類に、戸籍の附票は不要になっているのではないですか。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2021/pdf/025.pdf
一応、回答しますと結婚前の息子様はあなたの戸籍に入っていたのですから、あなたの戸籍の附票で証明することになります。
本投稿は、2024年02月01日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。