一般口座での確定申告について
今年の1月に誤って一般口座で投資信託の買い付けを行ってしまいました。そのため以下の5つの質問について相談させていただきたいです。
①確定申告不要制度について(転職をした場合について)
「1か所から給与等の支払いを受けていて収入金額が2000万円以下である場合において給与所得以外の収入が20万円以下であれば所得税に関する確定申告は不要」とのことですが、例えば今年の7月に転職をする場合でも一般口座の損益が20万円以下であれば確定申告は不要かお聞きしたいです。(1か所からという意味が気になりました)
②一般口座とNISA口座の併用について
収入が20万円以内であれば確定申告は不要であると思うのですが、一般口座とNISA口座は別々で考えるかお聞きしたいです。例えば一般口座の利益が10万円であり、新NISAの積み立て投資枠と成長投資枠の利益の合計が40万円であっても確定申告は不要かお聞きしたいです。
③住民税の申請について
一般口座の利益が20万円以内であっても住民税の申請は必要だと思うのですが、例えば一般口座での損益がマイナスであれば住民税の申告は不要かお聞きしたいです。また一般口座での損益を計算する場合は、売買手数料や信託報酬、解約手数料も含めたトータルの計算で良いかお聞きしたいです。
④務めている会社への報告について
仮に一般口座で損失が出た場合においても会社で確定申告をする際にその旨を申請する必要があるかお聞きしたいです。
⑤一般口座で少額の利益が出た場合について
仮に一般口座で900円の利益がでたとしても住民税の申請が必要かお聞きしたいです。またその場合において会社の方で確定申告をする際に報告をする必要があるかお聞きしたいです。
知識不足のため分かりにくい質問で申し訳ございませんがご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

土師弘之
①について
「1か所」というのは、原則として、「年末調整する給与所得が1つ」という意味です。
転職した場合は、前職の給与所得を転職先の会社に引き継いで年末調整をしますので、両方合わせて「1か所」とカウントします。
つまり、同時に2か所以上から給料をもらっている場合で、少ない方の給与所得とその他の所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですという意味です。
②について
NISAは非課税所得として取り扱いますので、カウントしません。したがって、一般口座のみでは判断します。
③について
損益がマイナスであれば住民税の申告も不要ですが、損失を「繰越控除」の対象とする場合は確定申告が必要です。
また、売買手数料等の手数料も(株式)譲渡所得の必要経費になります。
④について
譲渡所得(配当所得も含む)の申告の報告を義務付けている会社は日本中どこを見てもほとんどないと思われます。
副業であればあり得ますが。
⑤について
住民税の申告に申告不要となる限度はありません。たとえ1円でも理論上は必要となります。
ただし、税金の計算は千円単位で計算しますので、千円単位の所得金額が増加しなければ申告は不要となります。
会社への報告が必要ないことは④で説明した通りです。
丁寧にご説明いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年02月03日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。