他県へ引っ越し後の確定申告提出先・姓の変更について
変更届の必要の有無・確定申告の提出先・確定申告に特筆すべき事項の有無について
2023年1月にA県の自宅で開業しました。その後5月ごろに開業届・青色申告申請書をA県にて提出しています。
11月に結婚をしB県へ引っ越しました。(自宅兼事業所です。)
以下が質問です。
・住所の変更届(納税地変更)のようなものの提出は必要でしょうか?
・確定申告書に住所変更・姓の変更について何か記載する必要がありますか?
・確定申告書の提出先はA.Bどちらの県になりますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
令和5年より「納税地異動届」は廃止され、異動後に提出する確定申告書は異動後の住所地の税務署に提出すればいいことになりました。
住所が変わったということは「変更」ではなく「異動」ですので、引っ越し先の所轄の税務署に、現在の住所・氏名で確定申告書を提出すればいいことになります。
本投稿は、2024年02月07日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。