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扶養内の白色確定申告について

今年1月からメールレディを始めました。
現在夫の扶養に入っています。
扶養内のままで来年は白色確定申告をしようかと計画しています。

大体ひと月に9万くらい稼げる見込みです。

扶養内でいる為には報酬から経費抜いた所得が税扶養が48万以下、社会保険の扶養が130万以下かと思うのですが

所得48万を越えた場合、夫の扶養(年収1000万以下、協会けんぽです)の税扶養から抜けてしまった場合は会社への手続きは必要ですか?
またそうなってくるとどれくらいの税負担になるのでしょうか?(夫の年収300万ほどです)


また130万以下だと社会保険の扶養内には入れるのでこのまま手続きなしで健康保険や厚生年金は私は払わなくて良いのでしょうか?

税理士の回答

相談者様が扶養から外れた場合、ご主人は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請が必要になります。ご主人の税負担は52,000円増えると思われます。なお、130万以下であれば社会保険の扶養内になります。

扶養内でいる為には報酬から経費抜いた所得が税扶養が48万以下、社会保険の扶養が130万以下かと思うのですが

上記は間違い。130万は、給与所得です。
会社に相談ください。

所得48万を越えた場合、夫の扶養(年収1000万以下、協会けんぽです)の税扶養から抜けてしまった場合は会社への手続きは必要ですか?

会社に相談ください。会社の係の考えMです。
またそうなってくるとどれくらいの税負担になるのでしょうか?(夫の年収300万ほどです)


多分ですが15%くらいは高くなるのでは。
跡自分で健康保険や国民年金を支払います。
役場の係の相談してみてください。


また130万以下だと社会保険の扶養内には入れるのでこのまま手続きなしで健康保険や厚生年金は私は払わなくて良いのでしょうか?


上記記載。130万円は、給与です。
会社の係に相談ください。

どういうことでしょうか?

業務委託の所得が130万以下なら社会保険の扶養には入れて年金や保険料も免除されるのではないのでしょうか?

社会保険で扶養になる人を被扶養者といいます。被扶養者には年収の制限があり、従業員100人以下の企業で勤務する場合、年収130万円以下が要件です。
上記の年収は、給与です。
宜しくお願い致します。

社会保険の扶養についてはすでに社会保険事務所に確認をされていると思いますが、給与収入の場合は130万円以下ではなく130万円未満、事業所得の場合は所得金額(収入金額-経費)が130万円未満になると思います。

本投稿は、2024年02月10日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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