本来は日本で確定申告の必要がない海外滞在時の収入について、源泉徴収されてしまった場合の対応
[背景]
・現在、ワーキングホリデービザで9月末から海外に滞在中
・1年以上の滞在の予定で、海外転出をし日本の住民票は抜いている
・納税管理人の届出は出国前に済ませ、2023年度の日本滞在時の確定申告の準備中
[状況]
8月半ばに勤めていた会社を退職し、そこから11月末にかけて、その会社と業務委託契約を結んでリモートワークで仕事をしていました。会社から送られてきた支払調書(実家に送ってもらっています)には業務委託の合計の支払金額と源泉徴収額の記載がありました。
8月半ば〜9月末分は日本に滞在していたので問題ないのですが、9月末〜11月末の海外滞在時の分も合わせて源泉徴収されてしまっていました。
[質問]
本来は日本で確定申告の必要がない海外滞在時の収入について、源泉徴収されてしまった場合、確定申告時にどのような記述を行えばいいでしょうか?
[備考]
自分自身で検討した手段としては
1.売上額は8月半ば〜9月末分、源泉徴収額は8月半ば〜11月末分で申告する。
→ただし税率と合わない額になるため、申告として問題になるのではと心配しています
2.とりあえず売上額も源泉徴収額も8月半ば〜11月末分をすべて申告し、現在滞在している国からもタックスリターンのお知らせが来た場合、日本で納税した旨を報告する。(滞在している国のタックスリターンは4月〜3月の年度清算で、現在は手続き等ができません。)
また、現在やよいのツールで入力を進めていて、「非居住者の特例(非居住期間に国内で発生した源泉分離課税の対象となった金額) 」という欄を使用するのかと思い色々と調べましたが、対象業務の収入は源泉分離課税にはあたらないようで、記述してよいものか悩んでいます。
税理士の回答

竹中公剛
正しい源泉徴収票をいただいてください。
居住者としての源泉徴収票と、非居住者に二台の源泉徴収票をいただいてください。
会社に非居住者を伝えていますね。
そうすれば、会社が間違っています。正しい方法をお教えください。
会社を訂正していただいてください。
それしか、方法はありません。
本投稿は、2024年02月13日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。