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留学先でバイトをした際の日本での確定申告について

大学生で昨年から今年の初めにかけてアメリカへ留学していました。留学先でバイトをして得たお金があり、所得税も払っていました。出発前に日本でのバイトで所得税が天引きされておらず確定申告をする必要があるのですが、アメリカで得た給与も日本の所得税の課税対象として提出する必要があるのでしょうか?
留学する際住民票は抜いていませんでした。

税理士の回答

本投稿は、2024年02月13日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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