不動産売却について
20年以上前に亡くなった祖母の空き家父親名義の物件を昨年父親が売却しました。売却して3ヶ月後に父親も亡くなりました。通常であれば父親が不動産売却の確定申告が必要になると思いますが、申請する本人も亡くなり代理での確定申告は必要になるのでしょうか?
レアなケースの為不要か必要かわかればご教示ください
税理士の回答

お父様の相続人がお父様の申告納税義務を引き継ぐことになっています。相続人の方は、お父様の死亡後4月以内に売却以外の所得と併せて準確定申告が必要です。
本投稿は、2024年02月15日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。