特定口座を確定申告するときに48万以下の雑所得も入れるのか
株とフリマサイトで生計を立てています。フリマサイトの売上は48万以下ですと確定申告不要なのですよね?
もし複数、特定口座源泉あり(マイナスなし)を分離課税で確定申告するときも、e-tax書類作成のとき、雑所得欄に48万円は入力しないで提出しても宜しいのでしょうか。
税理士の回答

西野和志
あなたの記載は誤りです。
48万円以下が申告不要というのは、ありません。
基本的に確定申告を行なうものは、すべて申告が必要です。
やはり、フリマサイトは雑所得なので48万以下は申告不要だとの記事が出てきます。
たぶんそれは〇〇と勘違いしている。などあるのでしょうか。
詳細教えていただけると幸いです。

西野和志
確定申告をなされないのであれば、基礎控除48万円がありますからいりませんが、申告を行う場合にはすべての所得の記載が必要です。
ただ、フリマサイトで何を売るかという問題はあります。たまたま、家の生活用雑貨を売却した場合にはそもそも非課税ですが。
フリマサイトはという考え方が間違っています。リサイクルショップでも一緒です。
何をどう売ったかが問題になります。
ありがとうございました。48万というのは確定申告しないひとなのですね。
フリマサイトにて出た利益も雑所得でe-taxで入力したいと思いますが、
出品物をキャッシュレス決済で購入していますが、たまに〇〇%戻って来るキャンペーンがあります。
1.例えば30%キャッシュバックされるキャンペーンにて、1000円の買い物(仕入れ)を10回して、後日3000ポイント戻ってきたとしたら、それも収入(所得)に入れなければならないのでしょうか。
費用は1000円ではなく、700円のつもりで計算するのでしょうか。
宜しくお願いします。

西野和志
申し訳ございませんが、主だった回答をいたしました。多忙ですので失礼いたします。
本投稿は、2024年02月15日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。