還付金振り込み処理後の訂正申告
確定申告で還付となりましたが、昨日ミスに気付いたためe-Taxから訂正申告でとして再送信しました。還付金が増えます。
しかし、先に申告した分が本日還付予定となっていました。
差額分も追加で還付を受けたいのですが、このまま連絡しなくても訂正申告として扱われ、差額分が還付されるのでしょうか。
電話連絡が大変混み合ってつながらない・BOTですらつながらないのでこちらで質問させて頂きました。
また、別途で郵送する書類があったため既に送付済みですが、内容に修正がなければ訂正申告に際して再送付は必要ないという解釈でよろしいでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
どのような還付申告なのかはわかりませんが、通常、サラリーマンの還付申告であれば「訂正申告」ではなく「更正の請求」となります。
確定申告義務がある人は、確定申告期限までは何回でも訂正した確定申告書を提出することができますが、サラリーマンには基本的には確定申告義務がありませんので確定申告期限というものはなく、申告すれば還付を受けられる場合には、申告した内容が申告書を提出することによって確定されます。
したがって、還付金額が過少である場合には「更正の請求」によることになります。
なお、別途で郵送すべき書類が既に送付済みであれば、「更正の請求」によって引き継がれますので、修正がなければ再送付の必要はありません。
本投稿は、2024年02月16日 05時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。