減価償却し忘れ
青色申告の個人事業主です。
2022年度に購入したスマホ(10万円以上)を減価償却していません。当時、開業したばかりでスマホも10万円以上なら減価償却しなければいけないことを知らず、分割払いなので毎月家事按分した経費分を計上しています。
そして購入した際の契約書などもなくはっきりした金額が分かりません。こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?
減価償却しないと何かペナルティはあるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
家事按分した金額を償却していると考えます。経費で計上しているので。
契約shがなければ、再発行していただけば出てきます。
減価償却しないと何かペナルティはあるのでしょうか?
経費が大言い分は、正しく計算して、差額を過去に坂おぼって、税金を支払います。
それだけです。ペナルティーは。
ご返答ありがとうございました。
今のまま毎月分割払いを計上するやり方ではだめでしょうか?やはり、今からでも手続きをして減価償却しなければいけないのでしょうか?
度重なる質問で申し訳ありません。

竹中公剛
今のまま毎月分割払いを計上するやり方ではだめでしょうか?やはり、今からでも手続きをして減価償却しなければいけないのでしょうか?
正しくは、償却すべきです。毎月の分は、分割分です。それは借金の返済と同じです。
分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月16日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。