駐車場収入(青色申告)のある、会社員の海外FXの確定申告について
会社員ですが、駐車場経営をしており、去年まではそれだけ青色申告をしていました。
昨年、初めて海外FXをはじめ、利益が出たので、今年は駐車場の利益と一緒に確定申告を行います。
この場合、白色申告になるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
青色申告です。海外FXは雑所得となり所得の種類が異なるだけで、一つの青色確定申告書に記載して提出します。
前田先生、有難うございました。
本投稿は、2024年02月17日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。