簡易課税事業者の雑所得にあたる売電収入の事業区分は何か
2023年の10月より課税事業者になり、簡易課税を選択している個人事業主です。
事業の他に自宅の太陽光発電の余剰分を売却した収入があり雑所得としています。
この売電の収入の消費税を計算する際の事業区分を何にすべきかわかりません。
事業所得ではなくても、第3種事業として計算しても良いのでしょうか。
税理士の回答
自宅に設置した太陽光発電の余剰電力の売却は非事業用資産から生じた電力の売却であり、事業として行ったものではないため消費税の課税対象になりません。(消費税法基本通達5-1-1)
そもそも事業として行ったものではないため消費税の課税対象にならないとのことで理解できました。
迅速にご回答頂けて助かりました。ありがとうございます。
誤解があったらいけませんので補足します。
余剰電力の売電分にも消費税が付加されて入金されると思いますが、事業として行っているものではないので申告納税の対象ではないということです。
補足ありがとうございます。消費税がかからないのでなく、事業ではないから消費税の申告の対象ではない、ということですね。
本投稿は、2024年02月20日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。