株等の配当申告 総合課税、申告分離課税 併用可否
株等の配当申告について教えてください。
現在国税庁のWEBで確定申告を作成中です。
上場株の配当(銀行口座で受取り(登録配当金受領口座方式))を総合課税で入力しておりますが、とある証券会社の特定口座(源泉あり)のMRFを同様に総合課税として入力すると、そのMRFのみ分離課税の欄に記載されることになってしまいます。
1.MRFは分離課税扱いなので分離課税での申告となるのは正しいかどうか?
2.その場合、総合課税と分離課税とで申告することになるが、一方で国税庁ホームページには以下記載がありいずれか選択することになりますとあります。
No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
「なお、上場株式等の配当等を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになります」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm
お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
MRFの所得は利息だとおもうので、配当ではないから分離でいいということのようにおもいます。
本投稿は、2024年02月25日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。