知人の手伝いでの確定申告について
アルバイトを2ヶ所、芸能活動をしています。
アルバイト先1ヶ所で年末調整をし、給与所得で確定申告、少額の芸能活動は雑所得で例年申告しています。
一昨年末から個人経営の知人の手伝いをしていて手伝った日は現金手渡しでお金をいただいています。
一昨年申告分は雑所得の謝礼で申告しました。
その手伝いは現在継続的に続いており、昨年分は合計すると30万円程度になるかと思います。
今年の昨年分の確定申告はこの場合雑所得の謝礼で良いのでしょうか?
雑所得の報酬になるのでしょうか?
または事業所得になるのでしょうか?
開業届などは提出していません。
雇用契約などもしていません。
申告書を作成していてふと気になり困っています。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
年末調整のアルバイト先以外の給与収入について、確定申告で追加申告を行っており、芸能活動の収入については、雑所得で申告をされている状況ですね。
現在の状況であれば、雑所得で申告をしていただいて問題無いと思います。また雑所得であっても、収入から必要経費(交通費等)を差引いて申告できます。謝礼と報酬の区分は特に結果には影響がありませんので、謝礼または報酬とご記載いただければ良いかと存じます。
雑所得(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
上記参考になれば幸いです。
分かりやすく的確な回答ありがとうございました。
大変助かりました!
本投稿は、2024年02月27日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。