公的年金の確定申告について
公的年金の源泉徴収票が見当たらなく、年金額改定通知書しか手元にありません。
税理士さんに確定申告を依頼した場合、この公的年金の源泉徴収票がなくても、年金額改定通知書で代用して税理士さんは確定申告書を作成することはできるのでしょうか?
税理士の回答

税理士さんに確定申告を依頼した場合、この公的年金の源泉徴収票がなくても、年金額改定通知書で代用して税理士さんは確定申告書を作成することはできるのでしょうか?
⇒ 残念ですが、難しいと思われます。
源泉徴収票の再発行を早急に依頼されてはいかがでしょうか。
仮に期限内申告をするために通知書で申告書を作成しても、最終的には源泉徴収票で確認したうえで、修正などをする必要があります。
本投稿は、2024年02月27日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。