免税事業者から課税事業者になって初の確定申告でつまずいています。
10/1からのインボイス対応の為課税事業者になりました。
9月分請求書(9/1〜9/30)分が10/31に
入金され消費税対象になってしまいます。
今回は白色申告する予定です。
e‐taxで確定申告する場合
これを消費税対象外にするには
どのようにすれば良いのか
分からなくて困っています。
先生方ににしてみれば基本的な事なのかも知れませんが・・・
初の消費税の申告で、藁をも掴む気持ちで
ここにたどり着きました。
どうかご回答いただけませんでしょうか。
税理士の回答

帳簿上で9月分請求書(9/1〜9/30)分が9月に計上されていれば、消費税の課税対象になりません。
本投稿は、2024年02月28日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。