税理士ドットコム - [確定申告]「所得税申告の売上高」と「消費税申告の課税売上高」がかけ離れている - 基準期間の課税売上高は2年前の課税売上高です。
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「所得税申告の売上高」と「消費税申告の課税売上高」がかけ離れている

2023年10月からのインボイス制度で課税事業者になった個人事業主です。

2023年度の所得税の確定申告をほぼ完成させ、消費税申告に移ろうとしたところ「基準期間の課税売上高」欄に248万円と出ました。

2023年度の売上が180万円少々なのに比べ、こんなに金額が離れていていいのか不安になりました。
会計ソフトを使っていますが、入力ミスがあるということでしょうか?

条件は以下の通りです。
○売上180万円少々(所得14万円ほど)
○役務の提供
○売掛金の回収は、消費税込みで源泉徴収税を差し引かれて入金

●国内取引のみ
●売上返品・売上値引・売上割戻なし
●免税売上なし

※クライアントは適格請求書発行事業者1社のみ
※2023年8~12月分の売掛金は、2024年3月回収予定

上記の事業形態であれば、売上と課税売上高はほぼ同額になると考えていいのでしょうか?
所得税申告用の貸借対照表、決算書等の数値は正しく完成しています(のはず)。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

基準期間の課税売上高は2年前の課税売上高です。

早速のご回答ありがとうございます、且つ基本的な理解不足ですみません。
念のため確認させていただいてよろしいでしょうか。

「基準期間の課税売上高」欄:
 消費税を納める判定をするための過去(2年前)の売上
 (とはいえインボイス制度で売上1000万円は関係ないのであくまで確認用)

そして3月31日(4月1日)までに提出および納税するのは2023年10~12月の売上の消費税について。

なのでインボイス制度を機に課税事業者になった自分は、「基準期間の課税売上高」欄は気にしなくてよい、いうことでよろしいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

気にする必要はありませんが、1,000万円を超えていれば令和5年は1月から課税事業者になりますし2割特例も使えないので間違えないように記入する必要があります。

本投稿は、2024年03月01日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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