自主修正申告に予定納税の還付金額の影響について
2022年の課税所得額が高く、現在確認中の2023年の課税所得額は2022年より低いです。
なので、還付金が数百万円戻ってくる予定なのですが、2022年において経費の誤りがあり、修正申告する事で追加で税金を納めようと考えてあります。
税務署のスタッフ曰く、
「私の場合、2022年自主修正と2023年の確定申告を同時にするので、自主修正申告による追加納税額が元々の予定納税の還付金額に影響する事はない(減ることはない)。
簡潔に言うと、2022年の追加納税+延滞税をその日に払うという作業が増えるだけ。
税理士さんも、修正申告書や2023年確定申告書の予定納税や申告納税、還付金の欄には、修正申告前の金額を記載するはず。」
と説明されました。
こちらの回答は合っておりますでしょうか?
またその日中に支払うのは、所得税と延滞税だけでよろしかったでしょうか?
税理士の回答

2022年分の修正申告書を提出することにより、2023年分の予定納税額が変わるかどうかということでよろしいでしょうか。
ご返信いただきありがとうございます。
2023年にお支払いする予定納税は既に納めてるので変わらないかと思います。
私の質問の意図としては、
2023年の課税所得は2022年よりかなり低い。
なので予定納税を支払い過ぎているので、2023年の確定申告後の1ヶ月後位に還付金を頂く流れになると思います。
ただ、同時に2022年の自主修正申告作成も進めており、追加徴税を払う予定です。その追加徴税を払う事で、上記の還付金の額に影響が出るかというお話です。
税務署スタッフの回答として、「既に予定納税は修正申告前の金額で納めてるので、2022年の修正申告で追徴納税したとしても、還付金には影響はない。単純に追徴納税を払って完了」と説明をいただいてますが、プロの税理士さんにもお聞きしたいと思い、投稿しております。

予定納税が変わらないというご認識であれば、他にどの要素が還付金に影響を及ぼすと思われたのか教えて下さい。
ありがとうございます。
詳しくは分かりませんが、自主修正申告した事により、還付金に影響が出るのかなと疑問に思いました。
例えば自主修正申告の追徴分をその日にお支払いしたのに、予定納税の還付金で相殺されてしまうとか...、どんなパターンがあるか教えていただきたいです。

仮に相殺(充当)されてしまったとした場合、後日その金額は還付されますので、安心してください。
本投稿は、2024年03月03日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。