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帯同ビザでマレーシアから日本企業の正社員としてフルリモートで勤務する場合の所得税について

お世話になります。
旦那の海外転勤に伴い帯同ビザでマレーシアから日本企業の正社員としてフルリモート勤務予定です。
日本の住民票は抜いていきます。
会社からの給与は日本の口座に振り込みとなります。
この場合所得税はかからないのでしょうか。
またマレーシアで帯同ビザで確定申告をする必要がありますでしょうか。

税理士の回答

 回答します

1 日本の課税
 「旦那の海外転勤に伴い帯同ビザ」ということですので、ご主人の海外勤務が1年を超える予定での出国であれば、出国の翌日からあなたは非居住者になります。
  日本の非居住者の場合は、給与所得は日本で勤務をしない限り日本での課税はありません。(役員報酬は除きます)
  1年以下の海外勤務の場合は、居住者に該当しますのでその場合は、通常の居住者としての課税(源泉徴収と年末調整)となります。

  念のため、ご主人のが非居住者となっているかご確認ください。(会社から支払われる給与に対し、どのような課税になっているかご確認ください。)

2 マレーシアの課税   
  日本の非居住者の場合はマレーシアでは居住者となりますのでマレーシアにおいて「居住者」としての課税が生じると考えます。
  日本の居住者の場合はマレーシアの非居住者になりますが、マレーシアでの勤務に伴う給与となりますので、やはり課税の対象となると考えられます。

  ただし、マレーシアの税法などは分かりませんので、マレーシアの税務当局などにご確認ください。

    



    

お忙しいところご回答頂きありがとうございました。マレーシア財務局に確認してみます。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

本投稿は、2024年03月06日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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