保険外交員 仮想通貨
保険外交員(個人事業主)で仮想通貨の利益が500万円。所得は400万円。雑所得は、昨年度のマイナスの所得とは相殺できないが事業所得とすれば相殺できるようなのでしたいのですが、仮想通貨の所得が事業所得と認められる場合、昨年度のマイナスの所得を青色申告していない場合でも相殺できますか?
税理士の回答

竹中公剛
仮想通貨の所得が事業所得と認められる場合、昨年度のマイナスの所得を青色申告していない場合でも相殺できますか?
事業所得ではないので、認められない。と考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年03月08日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。