扶養に入り確定申告必要かわからない
芸能事務所に所属しておりフリーランスとして働いています(稼働は少なめです)。
令和4年度分は確定申告書を提出しました。
去年結婚し、現在夫の扶養に入りました。
令和5年度分、所得が40万だと今年の確定申告は必要でしょうか?
また、来年の確定申告に向けて、
今年からパートとフリーランスを掛け持ちする場合扶養内で収める為に気をつけることがあれば、(パートとフリーランスの収入の上限など)教えていただきたいです。
税理士の回答

①合計所と金額が48万円以下であれば確定申告は不要です。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ありがとうございます!とても助かりました。
本投稿は、2024年03月09日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。