B型作業所で働いた場合のメルカリの確定申告の有無
春からB型作業所で勤務することになったのですが、B型作業所で勤務した場合メルカリの確定申告はどのような扱いになるのでしょうか?
収入貰ってる方みたいに20万以上で確定申告が必要になるのか、収入がない方同様48万以上で確定申告が必要になるのかどちらになるのでしょうか?
知識不足で大変申し訳ありませんがご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
就労継続支援B型は就労継続支援A型のように、雇用契約に基づいて支払われる「賃金」ではなく、生産活動で事業所が得た収入から必要経費を差し引いた「工賃」が支払われます。
このため、「雑所得」に分類されますので、メルカリ利益も含めて確定申告する必要があります。給与所得のような200,000円以下申告不要制度はありません。
なお、就労継続支援B型では、雑所得の実際にかかった経費の合計が年間で55万円未満であれば「家内労働者等の必要経費の特例」が適応されるため、ほとんどの場合、年間工賃から55万円を差し引いた金額に、メルカリ利益など他の所得を加算した金額が48万円以下となれば確定申告の必要はありません。
本投稿は、2024年03月10日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。