不動産譲渡所得 相続した実家売却 相続税の計算明細書について
相続した実家を3年以内に売却しました。
実家は建売住宅ですが、更地渡しで土地のみを売却しました。
相続税も払っており39条の適用を受けます。
確定申告書作成コーナーの「特例等の入力」画面について
(1)「土地」欄の「譲渡価額」「譲渡費用」に全額入力し、「建物」欄は「0」と入力しましたが合っていますか?
(2)「相続税額取得費加算額」について、建物についても相続税を支払っているので入力したいのですが、マイナスになるため次の画面に進めません。
建物の相続税は入力できないのでしょうか?
土地に含めてはいけませんか?
税理士の回答

⑴について
⇒ 建物は取り壊しており、譲渡されていませんので、建物の記載は不要です。
ただし、建物の取壊しが売却条件になっているのであれば、その未償却残高と取壊費用は土地の譲渡費用になります。
⑵について
建物の譲渡がない以上、39条の適用はできません。土地に含めることはできないでしょう。
本投稿は、2024年03月10日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。