大学教員の兼業・副業収入の申告について
当方、大学の教員で、今年の確定申告はもう済ませましたが、全て雑所得にしていて問題がないのかどうかについて、念のためにお伺いしたいです。
私はいわゆる「非常勤講師」はしておらず、本務校の給与以外で得ているのは、支払い調子に書かれてある名目でいうと
「原稿料」…雑誌・新聞記事
「出演料」…テレビ・ネット番組
「著作権使用料」…書籍の出版社から
「謝金」…研究プロジェクトへの一時的な協力への謝金
「謝礼」…他大学での講演への謝礼
「コンサルタント報酬」…民間企業のプロジェクトに臨時で協力
です。
他大学で、授業1コマ分をつかって話してくれと言われる場合はあるのですが、それも「講演」として招かれていて、上記のように「謝礼」を頂いています。
この場合、すべて雑所得としていて問題ないのでしょうか?
また、金額が大きくなったりすると雑所得ではなく「事業所得」にしないといけないというような決まりはあるのでしょうか?
今のところ、大学からの給与支払いが850万円ぐらいであるのに対し、雑収入(所得ではなく)は合計で250万円ぐらいで、「原稿料」と「出演料」が6-7割を占めます。経費はトータルで50万円ぐらい計上しているので、雑所得は200万円ぐらいです。
継続性があるかどうかでいうと、「原稿料」と「出演料」は2社から頂いており、それぞれ過去5年、3年ほど継続していて、定期的な仕事も多いです。
税理士の回答

お世話になっております。
お示しいただいた収入は全て雑所得として計算して差し支えございません。(以下雑所得の例示参照)
なお所得税計算上は、雑所得より事業所得として計算したほうが有利(青色申告特別控除65万円の適用の余地もあるので)なので、雑所得に含めて計算すれば、税務署から修正を求められる可能性は一般的にはございません。
なお雑所得と事業所得に関して、明確に区分する規定は法令上はないのですが、収入金額が300万円を超えており継続的な取引である場合には、事業所得に含めて計算できる余地は大いにあるかと考えられます。(ただ事業所得に含めると取引を記録した帳簿の保存が必要となる点にご留意ください)
何卒宜しくお願い致します。
(参考・雑所得の例):以下35-2参照
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm
亀谷先生
お返事いただきありがとうございます。なるほど、事業所得のほうが納税者にとって有利だから、雑所得にしておいて怒られることはないということなのですね。安心致しました。

ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
ご理解の通りです。
何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月13日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。