開業前の敷金、礼金の支払いについて
白色申告です。2023年3/15までの確定申告について困っており、お知恵を拝借できればと思います。。
2022年4月に3年契約の物件を借り
礼金40万
敷金40万(返還されない)
を支払いました。
2023年1月にお店をオープンしたのですが、
償却開始は支払った月からとのことで
どのように計算したら良いか悩んでいます。
契約期間の3年に渡って償却すると思うのですが、
2022年4月〜12月の分を
終始内訳書にどのように書けば良いか教えていただきたいです。
税理士の回答

敷金は1月に敷金勘定で計上してください。
礼金は繰延資産として400,000円
2022年4月〜12月の分の礼金は3年償却ですので
400,000×9/36=100,000円を開業費(繰延資産計上)
残りの300,000円は
2023年に12か月分133,333円を繰延資産償却で経費計上
残額は2024年以降で按分してください。
古賀様、お忙しい中ご返信ありがとうございます。
礼金は開業費にできないと聞いたのですが
開業前の9ヶ月間は開業費に入れてしまって良いのですね。
残額は期末に【地代家賃】として償却すれば良いでしょうか?
そして敷金に関してですが、
1月から3年に渡り償却して良いということでしょうか?

通常礼金が償却で経費にして良いもので
敷金は資産計上とされております。
礼金償却は地代家賃で結構です。
古賀様
ありがとうございます。
敷金ですが、実際80万円を支払っていて
そのうちの40万が返還されないと決定してるのですが
変換されない40万は償却で経費にならないでしょうか?
何度も質問して申し訳ありません。

通常、敷金が返還されるので資産計上。
礼金は返還されないので償却にて経費計上です。
良くお調べください。
古賀様
そのようにさせていただきます。
迅速なご対応をありがとうございました。

お役に立てましたら幸いでございます。
本投稿は、2024年03月13日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。