学生のUbereatsの確定申告等について。
こんにちは。現在私は大学生(21)でUbereatsの配達員とアルバイトの掛け持ちをしています。
Ubereatsの方では400000ほど稼ぎ、アルバイトの方では350000ほど稼ぎました。この場合扶養は超えず非課税になると思いますが、確定申告の方は必要でしょうか。またこの場合住民税の申告など役所等に申告する義務のある物はありますでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。
1.給与所得
収入金額35万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(Uber)
収入金額-経費=雑所得金額40万円
3.1+2=合計所得金額40万円
とてもわかりやすいご返答ありがとうございます。
しっかりと計算したところUberでの利益が444701円でした。
この場合は上記の内容に沿って特に申請などする物はないという解釈でよろしいでしょうか。

相談者様のご解釈の通りになります。
本投稿は、2024年03月14日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。