海外赴任(非居住者)に伴う確定申告について
会社員の傍ら副業で太陽光発電による売電を行っています。
2024年5月から海外赴任となり、日本非居住者となります。
会社給与は現地通貨と円でそれぞれ海外現地口座と日本国内口座に振込となります。
ここからが質問で、副業の売電収入について確定申告が必要と理解していますが、
1、課税対象に日本円給与は含まれますでしょうか。
2、この事例において会社に副業収入がバレたくない場合の注意点をご教示頂きたいです。
税理士の回答

土師弘之
会社の給料は日本円給与も含めて赴任先の国で課税されます。したがって、日本では売電売収入のみの申告になります。
なお、赴任先の国が全世界所得課税を採用しているのであれば、売電収入も併せて申告納税することになります。この場合、赴任先国での申告はどなたがするのでしょうか。
会社が代行して申告している場合が多いので、副業収入がバレるケースが出てきます。
ご回答有難うございます。
1、売電収入のみの申告となること承知しました。
2、赴任国はタイで、赴任先現地会社が確定申告を実施致します。ジェトロに個人所得税について、以下記載がございました。
※以下、本文引用
歳入法により、タイでは居住者がタイで得た所得に課税される。税務年度の前年に地位や役職または海外の事業もしくは海外の財産から課税所得を得たタイの居住者は、その課税所得が同年中にタイに持ち込まれた場合のみ、個人所得税を支払うことになる。タイの居住者とは、暦年中のタイの滞在日数合計が180日以上滞在する者すべてを指す。タイの居住者は、タイに源泉のある現金所得に対して、それがどこで支払われたものであれ、所得税の納税義務がある。また、源泉が海外にある場合も、タイに持ち込まれた所得については同様である。
「海外事業がタイに持ち込まれた場合」がポイントかと思いますが、どのような場合が該当しますでしょうか。

土師弘之
売電収入の資金をタイ国内に送金(持ち込みも含む)などした場合に課税対象となります。
つまり、売電資金を日本の口座に貯めておく場合には課税されないということです。
全てクリアになりました。有難うござます。
全世界所得課税は全くケア出来ていなかったので、アドバイス非常に助かりました。
本投稿は、2024年03月20日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。