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確定申告の時の収支内訳書

年収1千万を超えるとその2年後に、消費税を払わなければならないときいたのですが、それって1千万円を超えた年の分を2年後に払うのか、2年後の売り上げの消費税を払うのかどちらでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  2年後となります。
  2年後の売上に係る消費税から、仕入・経費にかかる消費税を控除した金額を申告・納税することになります。

  2年前の期間(年)を「基準期間」といいます。
  消費税の申告納税が「課税事業者」のみが行うため、課税事業者になるか否かの「判断」を基準期間(2年前)の課税売上高で行い、簡易課税制度を利用するか否かなど、2年後の課税期間の開始までに準備を整えるためとお考え下さい。

ありがとうございます。
2023年の売り上げが1千万超えたのですが、(おそらくこの年だけになる)
2025年の売り上げの消費税から、仕入れや経費に掛かる消費税を控除に必要な書類って、
収支内訳書と仕入れや経費の領収書があれば申請できるものでしょうか?

  消費税の申告書に添付する書類は、申告書の第一表、第二表のほかに附表などの計算書を添付します。

  計算書へは帳簿(収支内訳書の基になる書類)などから、消費税の課税取引を抽出した金額を記載し、消費税申告書を作成することになります。
  なお、帳簿は、売り上げの請求書や仕入れ・経費の領収証から作成されていると思います。(白色申告の場合も帳簿の作成・保存義務はあります)


  売り上げからの課税取引の抽出(課税・非課税・税率の区分ごとの集計)は簡単だと思います。
  しかし、仕入れや経費(課税仕入)の課税取引の抽出は大変だと思いますので、貴方が取引関係の集計(帳簿)を会計システムに入力しているときには、その取引の入力に注意をするようにしてください。
  課税か非課税か免税か
  課税の場合、税率が10%か8%か
  支払先がインボイス発行事業者からの課税仕入れであるか否か(インボイスか否か)など入力時に注意をしませんと、抽出が誤る可能性があります。

  ※インボイスの発行のない仕入れや経費の支払いは原則控除の対象となりませんが、当分の間、仕入税額の80%(その後50%、0%となります)のみ控除の対象となるなど、経過措置があります。
  詳細は、下記の国税庁のチラシの「疑問2」をご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

  そのため、課税仕入れの計算が大変な方は、課税期間が始まる前までに「簡易課税の選択届出書」を提出することで、その事業の内容によって、売上高の消費税にみなし仕入率を掛けた税額は「仕入れ税額控除」とみなして控除することができます。
  例えば
   課税売上げの消費税額が100万円の場合
   小売事業者の場合・・・みなし仕入れ率80%
    100万円 - (100万円×80%)= 20万円・・・納税額
   製造業の場合・・・・みなし仕入率70%
    100万円 - (100万円×70%)= 30万円・・・納税額 となります。


  国税庁HPから参考箇所を添付します
 「簡易課税制度」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
  「簡易課税の事業区分 フローチャート」
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm

  「消費税額の計算のしかた」
   ※ 私の説明では便宜上10%等と記載していましたが、国税分が7.8% 地方税分は2.2%のため、説明では「7.8」(軽減「6.24」)や 「78」として説明がされています。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm

 
  

本投稿は、2024年03月21日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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