持続化給付金不正受給後 確定申告
大変お恥ずかしながら2021年に持続化給付金の不正受給に加担してしまいました。
当時個人事業主をしておりましたが、知人に給付金の話を持ちかけられ、悪いことだとわからず
給付の条件に当てはまらなかったのに、虚偽の申告をしてしまいました。
詐欺に加担してしまったと気付き、一昨年、自首しました。現在、検察からの呼び出し待ちです。
最近またふと気付いたことがあり、不安なため相談させてください。
①当時の虚偽の申告は、改めて申告し直さなければいけないですか?また別の罪に問われたり、延滞金が発生したりしますか?
②もし改めて申告しなければいけない場合ですが、自首後もう不要だと思い、当時の明細を捨ててしまいました。どうすれば良いでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

申告書は改めて提出するのではなく、納税額が増えるのであれば修正申告書、還付になる場合は更正の請求書を提出します。
修正申告にせよ更正の請求にせよ、以前の申告書がないと提出ができないと考えます。
「明細書」とは確定申告書のことなのでしょうか、帳簿なのでしょうか。
また、更正の請求に関してはその理由を示す客観的な資料を添付し、税務署に判断してもらうことになります。
以前提出した確定申告書がない場合は、税務署に行き「保有個人情報開示請求書」で申告書の写しを入手するか、「閲覧申請書」をしたうえで、申告書を書き写すことで、修正申告又は更正の請求 いずれかになるか確認することができます。
なお、e-Taxで申告書を提出した場合や、仮に紙で提出した場合もe-TaxによりPDFで申告書が入手できるそうです。(詳しいことは添付したアドレスで確認をお願いします)
そして、修正申告になったときには追加税額によって、延滞税が課せられます。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「紙で申告した提出方もe-Taxで所得税確定申告書を取得できます」
https://www.nta.go.jp/about/disclosure/kojinjoho/pdf/0022005-014.pdf
「開示請求等の手続き」
https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm
「申告書閲覧サービスの実施について」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/01.pdf
「延滞税について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
「申告書を間違えた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
当時の確定申告書の控えは手元にあります。
迷彩というのは帳簿のことです。
探してみましたが全て処分してしまっていました。
修正申告にせよ更正の請求にせよ、どちらかの提出は必要になりますよね?

帳簿の提出は必要ないのですが、更正の請求の際には例えば仕入れの場合はその仕入金額が入っていないことを、帳簿と請求書によって証明することで、内容がみとめられることになります。
売り上げが本当はなかったとする場合は・・・無いことの証明は難しく税務署に個別相談された方がよいと考えます。
修正申告の場合は特に添付資料は必要ありません。
税務署に相談してみます。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます
持続化給付金関連の相談は多かったのですが、その後の状況などは分からず、お役に立てず申し訳ありません。
本投稿は、2024年03月22日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。