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個人事業主が事業所得と配当所得だけで損益通算して確定申告

個人事業主で事業所得に赤字があります。
また副業で株式投資を行っていて、特定口座(源泉徴収あり)には譲渡益(黒字:譲渡所得)と、源泉徴収された配当所得があります。
この状態で、事業所得の赤字と配当所得の黒字だけで損益通算し、譲渡所得は損益通算に含めずに確定申告することは問題ないでしょうか?
(国年保険料をおさえるため、譲渡益は確定申告に含めずにすませたいため。)

税理士の回答

ご質問の件では、事業所得と配当所得のみを申告し、譲渡所得を申告しないことは可能です。
また、所得税の確定申告では譲渡所得を申告し、住民税の申告で申告しない選択も可能です。
その場合、譲渡所得から所得控除を控除できるため、還付申告となることが想定されます。
一方、住民税は譲渡所得を申告しない選択をすれば国保の保険料に影響しません。
ただし、念のため、お住まいの自治体に相談することをお勧めします。

本投稿は、2018年02月18日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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