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確定申告をしたほうがいいかについて

 現在大学生で、チャットレディを2つ掛け持ちし、長期休暇の際は一ヶ月ほど同じところでバイトをし、2023年はそことは違うバイト先で7月までバイトを続け、退職しました。
 チャットレディの年間雑所得は2つ合わせて12万円ほど(一ヶ月だけ88000円を超えました)、フリマ収入1万5千円ほど、長期休暇のバイトは給与所得9万ほど、退職したバイトは給与所得12万ほどでした。
(合計所得は48万以下)
チャットレディと長期休暇のバイトは源泉徴収されていません。一ヶ月だけ88000円超えると所得税がかかるといいますが、私の場合源泉徴収されていないので、税金を払っていないことになります。親の会社には扶養控除報告書が出されていますが、この場合私は自分で確定申告をしたほうがいいのでしょうか? 
 扶養なので控除は受けていて、通常のように源泉徴収されていれば親の年末調整で税金がすべて戻ってくるとネットで調べたら出できました。しかし私の場合は源泉徴収されていないので、もともと戻ってくるものを払っていないだけと捉えるべきなのでしょうか?

また、20万円ルールは適用されるのでしょうか?

何卒よろしくお願いします。今更遅くても必要なら確定申告をしたいです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(シャトレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、20万円ルールは給与所得者で年末調整をする人に適用されます。

回答していただきありがとうございました

一ヶ月だけ88000円を超えて源泉徴収されていなくても、48万円を超えていなければ確定申告不要という認識でよろしいですか?

ご理解の通りになります。なお、88,000円以上が源泉されるのは給与収入の場合になります。

大変ありがとうございました!
また何かあれば質問させていただきますので、その際はよろしくお願いします!

本投稿は、2024年04月01日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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