税理士ドットコム - 確定申告しなくてはならないのか教えてください - 2024年の給与収入の合計が103万円以下であれば、確...
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確定申告しなくてはならないのか教えてください

現在大学3年です。
大学1年から続けてきたバイトを2024年2月末に辞めました。
翌月の3月に単発バイト(ショットワークスコンビニ)で、20箇所以上のコンビニで15万円ほど稼ぎました。
これから新しいバイト先を固定としてアルバイトしながら、単発バイトも入れたいと思っています。
ただ副業?の所得が20万円を超えると源泉徴収票をもらい、確定申告を行わなくてはならないと耳に入れたのですが、正直20箇所以上のバイト先に源泉徴収票をもらいに行くのは気が遠くなります。この場合、やはり確定申告を行わなくてはならないのでしょうか。もしなにか方法があるのならば教えていただきたいです。
ちなみに単発バイト先にはマイナンバー等の情報は提出しておらず、本人確認書類として運転免許証のコピーを提出しています。
回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になっております。
確定申告可否の判断については、出澤先生と認識の相違はありません。
1点補足すると、
ご質問者様が記載いただいた
「ただ副業?の所得が20万円を超えると源泉徴収票をもらい、確定申告を行わなくてはならない」という部分ですが、正確に言うと
「給与とは別に、副業の所得が20万円を超えると、1年間の全ての収入経費を集計した確定申告が必要ですが、確定申告の際に必要となる源泉徴収票は、副業に係るものではなく給与に係る源泉徴収票となります」
ご質問者様の単発バイトは、副業ではなく、給与収入に該当するかと考えられますが、いかがでしょうか?
それに関連して、1点確認したいのですが、単発バイトからの入金額は、時給×勤務時間に対応する金額が入金されているんでしょうか?それとも、一定額控除された残額で入金されているんでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。

上記に関して1点追加で確認したいのですが、短期バイトは、どこの会社と、どういった契約(雇用契約?業務委託契約?)を結んでいるんでしょうか?
それによって、当該収入が給与か事業か変わってきます。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷先生ご返答してくださりありがとうございます。
1 単発バイトは給与収入に該当する認識で相違はありません。
2 その日の給与は手渡しで時給×勤務時間で支払われています。
3 短期バイトではなく単発バイトであり、1日だけ勤務するという仕組みのバイトです。ショットワークスコンビニという媒体(タイミーのようなもの)を利用して応募し、店舗と直接連絡を取っています。また、出勤時に労働条件通知書【臨時雇用(日雇)】という書類を提出しています。ですので、恐らく勤務する店舗と雇用契約しているものだと認識しています。

よろしくお願いいたします。

お忙しいところご確認いただきありがとうございました。
結論としては、年間の給与収入の合計額が103万円を超えるのであれば、ご自身において確定申告する必要があります。
その際には、短期バイトに係る給与の源泉徴収票は不要です。
申告する際には、メインのバイト先からもらった源泉徴収票に記載された支払金額に短期バイトの入金額の合計を合算して、給与収入を算出することになります。
実際の確定申告書の記載方法等は、こちらからご説明するのは難しいので、来年の確定申告期になりましたら、メインの源泉徴収票、短期バイトの年間収入合計を計算したメモ、マイナンバーカードを持参のうえ、所轄税務署を訪ねてみてください。
何卒宜しくお願い致します。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

出澤先生、亀谷先生、ご返答してくださりありがとうございました。
分かりやすい説明でとても参考になりました。ずっとモヤモヤしていたことだったので、教えていただけて嬉しいです。
ありがとうございました。

ご返信遅くなり申し訳ありません。
お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、新たなスレッドより、お気軽にご質問くださいませ。何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月04日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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