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修正申告をするべきかどうかについて

私は学生でアルバイトをいくつか掛け持ちしています。

昨年の収入が給与所得のみで、合計120万円だったため勤労学生控除を申請しました。
2月に確定申告を行ったのですが、給与所得の項目の一つで金額を少なく申請した可能性があります。(所得税を引かれた後の手取りの金額を記入)

しかし、年間で130万円を超えることはないので、納める税金はなく(住民税の均等割のみ払います。すでに今月に払い過ぎた所得税は還付金を受け取っています。)、修正申告が必要であるか悩んでいます。

稚拙な文章になってしまいましたがお答えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

還付か増えるということになるので、するとすれば更正の請求です。
提出する義務はありません。

迅速なご回答ありがとうございます。
還付が増えることになり特に何も対応しなくてもよいと理解しました。

住民税にあたっては、本来申告すべき所得よりも少ない申告をしていることはマイナスにはたらかないのでしょうか。
引かれている所得税分を足した給与所得の合計も124万円には満たないので、結果として所得割を支払う必要は出てこないと認識しています。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得割に影響がなければ住民税も何もしなくても大丈夫でふ。

たびたび失礼いたします。
健康保険組合による検認の際にも前年度の年収が確認されるかと思います。
所得ではなく、所得控除前の収入で判断されるとのことですが、やはり確定申告の際に収入が少なくなってしまったまま申告している状態で問題ないですか?
130万円を超えることはないので特に状況が変わるわけではないと思っています。
少し分野が違ってしまったら申し訳ないです。ご回答いただけると嬉しいです。

税理士ドットコム退会済み税理士

すいません。
健康保険のことについては社会保険労務士の先生にご質問ください。

本投稿は、2024年04月06日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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