毎月定期的に振り込みをされるお金の申告について
ある企業の代表の方から、その企業の口コミをネットで書いたりなど広告をする代わりに毎月定期的に20万円口座に振り込みをされてます。その企業とは形上委任契約ではあるが、ポケットマナーとして気持ちで渡してると言われました。この場合はやはり確定申告は必要ですか?所得税としての申告になりますでしょうか。請求書など一切なく、通帳の履歴だけでも申告は可能なのでしょうか?フリーランスで今年から仕事を別でしており、確定申告が初めてです。無知で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

お世話になっております。
ご質問の報酬は事業収入に該当しますので、事業所得として確定申告が必要となります。
なお事業所得に関しては、青色申告もしくは白色申告を採用する場合でも、青色決算書もしくは収支内訳書を確定申告書と一緒に提出することとなります。すなわちこの書類で年間の損益を集計して提出しますが、その基礎となる領収書等は各自で保管するだけで提出は致しません。
万が一税務調査があった場合、根拠資料として請求書等の提出を求められる可能性があるので、各自で保管しておく必要はあります。
ご質問者様のケースだと、何か税務署から問い合わせがあれば、報酬額が書いている契約書と通帳コピーを客観的資料として提出するのがよろしいかと思います。
何卒宜しくお願い致します。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ご丁寧にご回答下さりありがとうございます。とても分かりやすく理解できました。最後にもう一点だけご質問ですが、去年所得としていただいた分を確定申告しておりませんが、今からすぐにでも申告してもよいものでしょうか…?お手隙ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。

給料以外に副業として20万円超の所得(=収入-経費)があれば、確定申告すべきこととなります。
昨年は会社で年末調整を行っており、ご自身で確定申告していない場合には、確定申告(期限後申告)をすることとなりますので、給与の源泉徴収票・副業の所得金額がわかる資料・マイナンバーカードを持参のうえ、税務署に行って、職員の方に聞きながら、申告手続きを進めていただければと思います。
何卒宜しくお願い致します。
ご返信ありがとうございます。すみません、去年は正規雇用などしておらず無職の状態でしたが、去年は表題の企業から振り込まれた額は120万円ほどになるのでいずれにしろ確定申告が必要ということでよろしいでしょうか?宜しくお願いいたします。

2023年の収入は表題の振込120万円のみという前提でご回答します。
その場合には、収入から経費を控除した残額から所得控除を引いた金額がプラスであれば、税額が算出されますので、確定申告が必要となります。
なお所得控除には基礎控除(48万円)のほか、支払った社会保険料を控除できる社会保険料控除などがございます。
ご質問者様でどの所得控除の適用があるからは、下記URLよりご自身でご確認いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/deduction/
本投稿は、2024年04月10日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。