支払調書の確定申告による還付について
長期インターンをしている大学生です。給料は報酬としていただいています。もうすぐ支払調書をいただけるのですが、これを確定申告した場合、源泉徴収分がかえってくると教えていただきました。大した額ではないと思うので、確定申告をすることで親の扶養を外れたくないです。いくらまでなら、確定申告をしても親の扶養を外れないで済むのでしょうか。
税理士の回答
扶養控除の金額面での要件は、年間の合計所得金額が38万円以下となります。
ですので他の収入がないようでしたら、収入から必要経費を差し引いた所得が上記以下でしたら親御様で扶養控除ができるものとなります。
よろしくお願いします。
お返事ありがとうございます。
これとは別に10万〜20万円ほどの給与所得があったのですが、この場合はどのように計算できるのでしょうか?
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年02月19日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。