既に不動産所得があり、新たに個人事業を開業する場合について
既に不動産収入(小規模)があり、個人事業開業の場合について、いくつか教えていただきたいです。
現在、
給与所得(約200万)と不動産所得(約40万)があり、不動産所得については、事業規模ではなく白色申告を今までしてきました。
今年に入り、不動産とは別事業で個人事業主として開業しようと考えています。
個人事業は、開業届と青色申告承認申請書(65万控除)を提出する予定です。
この場合、
① 「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出期限は、個人事業開業から2か月以内で良いのか
それとも、既に白色申告で不動産収入があるため、今年分は白色申告で、来年3/15までに青色申告承認申請書を提出し、来年分から青色申告ができるのか
② 「青色申告承認申請書」の所得の種類は、事業所得と不動産所得の両方にチェックするのか
③ 確定申告時の青色申告控除は、不動産収入にも適用されるのか
④ 帳簿は、不動産と個人事業と部門をわけるなどして一つの帳簿で良いのか
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

① 「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出期限は、個人事業開業から2か月以内で良いのか
それとも、既に白色申告で不動産収入があるため、今年分は白色申告で、来年3/15までに青色申告承認申請書を提出し、来年分から青色申告ができるのか
→ 来年3/15までに青色申告承認申請書を提出し、来年分から青色申告です。
② 「青色申告承認申請書」の所得の種類は、事業所得と不動産所得の両方にチェックするのか
→ 両方にチェックすべきですが、片方にチェックを忘れても、支障はないです。
③ 確定申告時の青色申告控除は、不動産収入にも適用されるのか
→ 青色申告特別控除は、仮に不動産所得が事業的な規模出なくても、不動産所得を優先して控除します。
不動産所得が40万円しかなければ、まず、不動産所得から40万円、残りを事業所得から控除します。
④ 帳簿は、不動産と個人事業と部門をわけるなどして一つの帳簿で良いのか
→ はい、それでいいでしょう。
ありがとうございました。
特に①について不安もありましたので、安心しました。
また、青色申告特別控除は不動産所得から優先して控除することも、知りませんでした。
勉強になりました。
本投稿は、2024年04月14日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。