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譲渡所得の内訳書の記入における取得費について

昨年、相続した実家を売却しました。昭和52年築で建物の標準的な建築価格で計算すると、土地代2200万円、建物が590万円になります(当時の領収書あり)
この建物は平成17年に1900万円でリフォームを行いました。元の建物は築40年なので、減価償却ではマイナス722万円、リフォーム代は減価償却が700万円位になると思いますが、この場合譲渡所得内訳書の償却費相当額の欄は、590+1900-1422=1068になるのでしょうか?それとも、元の建物の購入金額590万円は計算に入れず、減価償却のマイナス722万円も入れないで計算するのでしょうか?
因みに、売却価格は3350万円でしたので、譲渡諸費用約215万円を入れると譲渡損になるので、税務署には内訳書及び証拠となる書類のコピーを送付すれば、確定申告の必要はないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

原則、実際にかかった取得原価で計算をスタートしますね。相続ですので、被相続人の方の当時の請負契約書、領収書等を元に。なお、交換特例等利用していれば、その前の不動産の取得価額、取得日を引き継ぐことになります。

また、耐用年数は、非事業用の場合1.5倍して算出しますので、計算の見直し等も必要かと存じます。

本投稿は、2018年02月21日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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