理事報酬
社会保険の期限が切れるため民間の社会保険に加入検討中です。理事報酬で数万入金されるのですが、収入として見なされますか?(インボイス未対応で昨年の確定申告の営業収入920万なのでもし見なされたら確実にインボイス加入しないといけなくなるので)
税理士の回答

理事報酬も収入になりますが、給与所得に該当すると考えられますので、消費税の課税売上などには影響がないと考えられます。
なお、社会保険に関しては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士ではお問い合わせの前段の部分は判断がつかず申し訳ございません。
ありがとうございます。インボイスの所で気になったのでお伺いしました。

ベストアンサーをありがとうございます。
理事の報酬は、今まで「源泉徴収票」の発行があったと思いますので、確定申告は、営業(事業所得)と給与所得と併せて申告されていたと推察いたしました。
はい。ですので金額が1000万越えるのでインボイス該当になるのかと思い質問致しました。

畏まりました。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年05月02日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。