オークションでの私物の販売について
個人事業主としてヤフオク等で商品を販売しています。
一部私物も販売しておりますが、こちらは確定申告から外しても問題ありませんでしょうか。
もしくは一定の金額が超えると確定申告が必要になるのでしょうか。
税理士の回答

私物(不用品)を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
回答ありがとうございます。
念のため確認ですが、最高でも数万円ほどのものしかありませんが、合計すると100万円ほどになる可能性もあります。
その場合でも確定申告は不要でしょうか。

不用品の売却であれば、確定申告は不要になります。なお、営利目的での販売であれば、雑所得としての申告になります。
営利目的ではなく不用品の売却であれば、1つが30万円以上にならない限り確定申告は必要ないんですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月06日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。