扶養内学生のネットショップ運営について
現在親の扶養内でアルバイトをしながら一人暮らしをしています。
今後ネットショップ(BASE)を使ってアパレルブランドを運営しようと思うのですが、アルバイトの給料が103万円ギリギリの場合ネットショップの経費を引いた利益はいくらから確定申告が必要、または扶養から外れるラインなのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

井口大輔
所得税法上は、次の区分となります。
・アパレルブランドを運営:事業所得又は雑所得
・アルバイトの給料 :給与所得
事業所得で生じた損失は、給与所得から控除することができます(損益通算)。
所得税法上の扶養の判断は、合計所得金額48万円以下です。
事業所得で損失(例えば、マイナスで販売してしまった)が生じるかどうかによって違ってきます。
しかし、アパレルブランド運営が、事業所得ではなく雑所得と判断した場合は、損益通算ができません。帳簿書類を作成しているかどうか、300万円超えているかどうかで、事業所得と雑所得を判断することとなります。
確定申告が必要かどうかは、1か所からの給与収入の方は、それ以外の所得が20万円を超えた場合に確定申告をしなければならないというルールがあります。
以上のように、様々な切り口がありますので、一概には言えません。
明確な回答とならず、申し訳ございません。
本投稿は、2024年05月10日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。