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妻に支払う給与を経費にしたい

個人で不動産賃貸業を営んでおり、毎年青色申告(10万控除)をしています。
もともと妻が一般企業で働いているため青色専従者給与の届出は提出していませんでした。
ところが急きょ今年の8月で妻が会社を辞める事になり、私の不動産賃貸業を手伝う事になりました。
青色事業専従者給与の届出は既に提出期限が過ぎているため、妻への給与は経費にできないかと思います。
そこで、今年はあえて白色申告に切り替えて事業専従者控除を受けようかと考えています。
白色申告の場合の事業専従者控除は事前に届出は不要だったかと思いますし、青色申告への切り替え申請は来年の3月15日が期限だったかと思います。
10万控除は使えなくなりますが、事業専従者控除として最大84万円の控除が受けられるようになるかと思います。
このような認識で間違いないでしょうか?

ひとつ気がかりなのは、8月からの従事なので従事期間が6か月に満たないところですが、このタックスアンサーで明示されている通り今回のケースでは問題ないと思っています。
(タックスアンサーが青色申告のケースなのが心配ですが)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/10.htm

税理士の回答

本投稿は、2024年05月13日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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