税理士ドットコム - [確定申告]株式の売却益について(無職の場合) - 相談者様のご理解の通りになります。
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株式の売却益について(無職の場合)

配偶者を亡くし現在無職なのですが、株式の売却益は48万円以下であれば確定申告は不要、とサイトで読んだのですが、寡婦控除27万円分を加えて75万円以下であれば確定申告は不要、と考えても問題ないでしょうか。

税理士の回答

本投稿は、2024年05月16日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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