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確定申告と勤労学生控除、130万円の壁についての質問です

確定申告と130万円の壁、勤労学生控除についての質問です。自分で調べた範囲では何が当てはまるのか判断できなかったため、こちらに投稿しました。

2024年1月31日付で正社員として勤めていた会社を退職し、通信大学で学びつつ実家で生計を共にしながら2月からアルバイトをしています。なおこの他に、繁忙期だけの単発アルバイト(5月と8月にそれぞれ7日程度)を行います。単発アルバイトの労働契約書は5月と8月で別々に書くことになっており、単発アルバイトだけの今年の給与の合計は20万以下の見込みです。源泉徴収書はもらっていません。

2月からのアルバイト先に前職(1月までの仕事)の源泉徴収書を出して年末調整を行った場合でも、単発アルバイトがあれば確定申告は必要でしょうか?

なお、前職の1月の給料と退職金、2月からのアルバイトの給与、単発アルバイトの日給をすべて合計すると130万円以上になる見込みです。
(2月からのアルバイト先からは、企業の社会保険に加入するラインの年収106万を超えないように時間調整をすると言われていますが、前職の退職金や退職前の給料を入れると超えます)
実家が自営業のため2月以降は国保に入り、世帯主の祖父が保険料を納めています。(国民年金は自分で払っています。)
国保の場合は扶養の概念がないと聞いたことがあるのですが、もし130万を超えた場合は保険料などに変動はあるのでしょうか?

また、勤労学生控除も受けたいと思っていますが、こちらは130万円以下でないと受けられないという認識で合っているのでしょうか?

質問が多く、お手数おかけしますが
ご回答頂けると大変助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

給与収入の合計が130万円超になれば、確定申告が必要になります。なお、勤労学生控除は、年収が130万円以下の場合に受けれます。国保については、お住いの市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。

早速ご回答くださりありがとうございました。
国保については確認してみます。

本投稿は、2024年05月17日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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