税理士ドットコム - [確定申告]音楽教室の店舗兼住宅について質問です。 - お世話になっております。店舗兼住宅としなればな...
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音楽教室の店舗兼住宅について質問です。

この度中古戸建てを買うことになり、現在売買契約まで終わった所です。
一室に防音施工をして楽器のレッスンをしようと思っているのですが、この場合この一室の分を店舗兼住宅としなればならないのでしょうか?

税理士の回答

お世話になっております。
店舗兼住宅としなればならないのでしょうか?
→一部店舗として考えると、不動産購入分の一部を楽器レッスンに係る事業の経費に算入することができます。(資産計上の上、減価償却により経費に算入していく)
ただ上記の方法を取ればご質問者様の税金計算上は有利になりますが、計算が面倒でしたら、全て住宅として、一切の購入費用等を経費に算入する必要はございません。

上記の回答内容につき、ご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。
なお上記で回答済でしたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年05月27日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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