海外赴任帯同による準確定申告について
2024年8月から夫の海外赴任に帯同します。
2023年12月から扶養内でアルバイトをしており、来月末に退職予定です。
下記内容についてご教示いただけますと幸いです。
・6ヶ月間で所得が70万円未満なのですが、準確定申告は必要でしょうか。
・準確定申告が必要な場合、源泉徴収票は必要になりますでしょうか。
引っ越しまでに源泉徴収票の入手が難しいのですが、納税管理人を指定する必要がありますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

6ヶ月間で所得が70万円未満なのですが、準確定申告は必要でしょうか。
⇒ 所得が70万円ですと、所得税が算出されますので、準確定申告により所得税の清算は必要になると思われます。
給与の収入金額が70万円ですと、70万円-55万円(給与所得控除額)=15万円(給与所得金額)となりますので、申告義務はありませんが、源泉所得税を徴収されている場合は確定申告により還付を受けることができます。
・準確定申告が必要な場合、源泉徴収票は必要になりますでしょうか。
引っ越しまでに源泉徴収票の入手が難しいのですが、納税管理人を指定する必要がありますでしょうか。
⇒ 確定申告をする場合、源泉徴収票の申告書の添付は不要ですが、収入金額や源泉所得税額、社会保険料などの正しい金額を把握するためには必要となります。
そこで、納税になる場合は納税管理人を指定して申告されることをお勧めいたします。
還付となる申告であれば、一時帰国した時に申告してもよろしいかと考えます。
本投稿は、2024年05月28日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。