アルバイトでなく業務委託だと言われた場合
居酒屋の仕事です。
雇用契約を結ばずに〔書面などは書いておりません]
5年間働いた職場があるんですが、恥ずかしながら確定申告をしておらず、この度過去の分も申告しようしています。
アルバイトだと思っていて雇い元に源泉徴収を下さいと言った所、業務委託だと言われ出せないと言われました。
月に24日前後出勤し
月に25万前後給料はいただいておりました。
年間300万前後
給料明細、タイムカード等はありません
銀行の振り込み記録は大体あります
たまに手渡しでした
過去5年の経費計上、売り上げ計算などは雇い元がすべてしております。
この様な場合は業務委託になってしまうのでしょうか?
また、アルバイトと業務委託だと確定申告の納税の額が大きくかわると思うので、どれくらい違うのが教えて頂けたらとおもいます。
税金、雇用関係に無知なのですがどうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

前川裕之
本来は、雇用(アルバイト)でも、業務委託でも、所得税の源泉徴収が発生します。契約がないのも問題です。
推測ですが、居酒屋さん(雇い元)は、適切に源泉徴収をしていなかったかもしれません。
給料明細、タイムカードはないとのことで、銀行の振り込み記録と手渡しの記録に基づいて確定申告するしかないと思います。
居酒屋さん(雇い元)で適切に申告していれば、会計記録に基づく情報はいただけるかもしれません。
アルバイトだと給与所得控除がありますが、業務委託だと白色申告になりますので、白色申告の経費がゼロだとした場合には納税計算は不利です。
所得税額は正確に計算しないとわかりません。
年間300万円の収入で、その他の収入も、所得控除がないとしたら、概算ですが、アルバイトなら55千円程度、業務委託(経費ゼロ)なら154千円程度かと思います。
本投稿は、2024年06月06日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。