譲渡所得税の計算について
築25年のアパートを売却予定です(親が3500万円で新築したものです)。土地は先祖伝来のものなので売った金額の5%を取得費として計算します。問題は建物の方なのですが、減価償却費相当額の計算はどのようにするのでしょうか。自分で計算してみたら3500万×0.9×0.046×300(月)÷12=36,225,000円と出ました。このまま確定申告のe-taxの画面の減価償却費相当額の欄に入力して確定しようとしたら償却費相当額が購入価額を超えていますと出て前に進みません。どうすればいいですか?
(*確定申告の時期はまだですが、本番の為の練習として今準備しています)
税理士の回答

土地も含めた譲渡価額に5%を乗じて下さい。
減価償却費は出さないのでしょうか?

概算取得費5%を適用する場合は、単に譲渡価額(土地+建物)×5%と計算するのみで、土地、建物に区分する必要はありません。
取得費不明ではなく、減価償却費を計算する方法で届け出しようと思うのですが、私の計算式に何か間違いはありますか?
本投稿は、2024年06月07日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。